【法律】空家等対策の推進に関する特別措置法(概要)>>国土交通省

背景
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1 条)
参考:現在、空家は全国約 820 万戸(平成 25 年)、401 の自治体が空家条例を制定(平成 26 年 10 月)
定義
○ 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着 する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団 体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)
○ 「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項)
空家等
・市町村による空家等対策計画の策定
・空家等の所在や所有者の調査
・固定資産税情報の内部利用等
・データベースの整備等
・適切な管理の促進、有効活用

特定空家等
・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置
施策の概要
■国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等
○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条)
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)
■空家等についての情報収集
○ 市町村長は、
・法律で規定する限度において、空家等への調査(9 条)
・空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10 条) 等が可能
○ 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力(11 条)
■空家等及びその跡地の活用
市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施(13 条)
特定空家等に対する措置(※)
特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。 さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。(14 条)

■財政上の措置及び税制上の措置等
市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に 要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15 条 1 項)。 このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15 条 2 項 。

施行日:平成 27 年 2 月 26 日(※関連の規定は平成 27 年 5 月 26 日)

 

原文

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