【法律】空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針【概要】>>国土交通省

「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」第5条に基づき、国土交通大臣及び総務大臣が定めることとされている。

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
1 本基本指針の背景
(1)空家等の現状
(2)空家等対策の基本的な考え方
①基本的な考え方
・所有者等に第一義的な管理責任
・住民に最も身近な市町村による
空家等対策の実施の重要性 等
②市町村の役割
・空家等対策の体制整備
・空家等対策計画の作成、必要な
措置の実施 等
③都道府県の役割
・空家等対策計画の作成・実施等
に関する市町村への必要な援助の実施 等
④国の役割
・特定空家等対策に関するガイド
ラインの策定
・必要な財政上の措置・税制上の措置の実施 等

2 実施体制の整備
(1)市町村内の関係部局による連携体制
(2)協議会の組織
(3)空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備

3 空家等の実態把握
(1)市町村内の空家等の所在等の把握
(2)空家等の所有者等の特定及び意向の把握
(3)空家等の所有者等に関する情報を把握する手段
・固定資産税情報の内部利用 等

4 空家等に関するデータベースの整備等

5 空家等対策計画の作成

6 空家等及びその跡地の活用の促進

7 特定空家等に対する措置の促進
・ガイドラインを参照しつつ、「特定空家等」の対策を推進

8 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置
(1)財政上の措置
(2)税制上の措置
・市町村長による必要な措置の勧告を受けた「特定空家等」に対する固定資産税等の住宅用地特例の解除

二 空家等対策計画に関する事項
1 効果的な空家等対策計画の作成の推進

2 空家等対策計画に定める事項
(1)空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類
その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
・重点対象地区の設定、空家等対策の優先順位の明示 等
(2)計画期間
・既存の計画や調査の実施年との整合性の確保 等
(3)空家等の調査に関する事項
・対象地区、期間、対象など調査内容及び方法の記載 等
(4)所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
(5)空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
(6)特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項
(7)住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8)空家等に関する対策の実施体制に関する事項
・各部局の役割分担、組織体制、窓口連絡先などの記載 等
(9)その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
・対策の効果の検証、その結果を踏まえた計画の見直し方針 等

3 空家等対策計画の公表等

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
1 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進
2 空家等に対する他法令による諸規制等
3 空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等

原文

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