政令第五十号
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令
内閣は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
空家等対策の推進に関する特別措置法(附則第一項ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十七年二月二十六日とし、同項ただし書に規定する規定の施行期日は同年五月二十六日とする。
政令第五十号
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令
内閣は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
空家等対策の推進に関する特別措置法(附則第一項ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十七年二月二十六日とし、同項ただし書に規定する規定の施行期日は同年五月二十六日とする。